ketyiaの学んだこと議事録

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FPのお勉強 ④タックスプランニング

FPのお勉強 ④タックスプランニング

 

こんばんわ!

お金の勉強で、モチベーション上昇のため、FP技能士(フィナンシャルプランナー)3級にチャレンジしていこうかなと思って、アウトプットで記事にまとめていきます。


今回は、タックスプランニング(税金関連)についてまとめていきます!

所得税


所得税は国が課税する国税で、納税義務者担税者が負担する人が同一である直接税です。個人の収入から、その収入を得るためにかかった経費を差し引いた所得にかかる税金で、以下3点の原則から成り立ってます。

①個人単位課税(世帯でなく、個人単位で課税)

②暦年単位課税(1月1日から12月31日までの一年間を課税期間として計算)
③応能負担(各人の税を負担する能力に応じた税額を負担)


また、計算の流れは以下の通りです。

①収入を10種類の所得に分類し、それぞれの所得額を計算する
②各種所得を合計して、課税標準を計算する
課税標準から所得控除を差し引いて、課税所得金額を計算する
④課税所得金額に税率をかけて所得税額を計算する。
⑤税率税額から税額控除を差し引いて納付税額を計算する

所得の10種類


利子所得
預貯金や国際などの利子などによる所得

配当所得
株式や株式投資信託の配当、分配金などによる所得です。

不動産所得
土地や建物などの不動産の賃貸収入です。

事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得です。

給与所得
勤務先から受ける給与や賞与などの所得です。

退職所得
退職によって勤務先から受ける退職金などの所得です。

譲与所得
土地や株、有価証券、などの資産を譲与することで生じる所得です。

一時所得
営利を目的としない非継続的な所得です。

雑所得
他の9つの所得に該当しない所得です。

山林所得
山林(所有期間が5年超えたもの)の伐採による売却、立木のままで売却することで得られる所得のことです。

控除


基礎控除
すべての納税者が無料券に一律で38万円控除できます。

配偶者控除
本人に控除対象配偶者(本人と生計を一にし、合計所得金額が38万円(給与所得のみだと103万円)以下の配偶者)がある場合に控除できます。

配偶者特別控除
配偶者控除の対象にならない場合、配偶者の合計所得が38万越123万円以下(給与所得は150万円以下)の要件を満たす場合に控除できます。

扶養控除
本人に扶養親族(本人と生計を一にし、合計所得金額が38万円(給与所得のみだと103万円)以下の親族)がある場合に控除できます。

そのほかにも、障碍者控除」「寡婦控除」「勤労学生控除」「社会保険料控除」「医療費控除」「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「附金控除」「雑損控除」があります!

申告と納税


確定申告
所得税において、納税者が一年の所得や税金を計算し、申告・納付を行うこと(申告納税方式)が義務付けられています。2月16日から3月15日までが申告の時期です。

源泉徴収制度
給与の支払い人が、支払いの際に所得税を差し引いて、原則翌月10日までに国に納付する制度です。

青色申告
不動産所得や事業所得、山林所得がある人が利用できる制度で、正規の帳記に基づいて取引を記帳し、それに元すいた申告をすることです。

まとめ


ここまで、税金関連のタックスプランニングについてまとめてきました。
普段、税金に関して気にしている人は少ないんではないでしょうか?!もしかしたら、控除になるかもなんで一度気にかけてみると面白いかもです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。