ketyiaの学んだこと議事録

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FPのお勉強 ⑥相続・事業承継

FPのお勉強 ⑥相続・事業承継


こんにちは!

お金の勉強で、モチベーション上昇のため、FP技能士(フィナンシャルプランナー)3級にチャレンジしていこうかなと思って、アウトプットで記事にまとめていきます。

今回は、相続・事業承継についてまとめていきます!
これでとりあえず、ラストです~

民法上の親族


血族
出生により発生する血のつながりのある血族を自然血族といいます。養子の場合は、法定血族です。

姻族
婚姻で生じる配偶者の一方から見た場合の他方の血族です。

相続


死亡した人の財産を遺族から受け継ぐことです。死亡した人を被相続人といい、受け継ぐ人を相続人といいます。

優先順位は下記になります。

①配偶者と子
直系尊属(親)
③兄弟姉妹

遺贈(遺言書によってその人に財産を渡すこと)
や、死因贈与(生前に契約を交わしておくこと)もあります。死因贈与は、相続税の対象となります。

また、相続ごとに分配する際は、

①配偶者(1/2)と子(1/2) 
②配偶者(2/3)と直系尊属(親)(1/3)
③配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)

また、代襲相続被相続人の子が死亡している場合は、子の子が相続人になること)があります。

相続の承認と放棄


単純承認
被相続人の債務も含めて一切の権利と義務を引き継ぐことです

限定承認
被相続人の資産の範囲内で債務を引き継ぐことです

保険関連


死亡保険金
被相続人の死亡によって相続人が取得した死亡保険金は、一定の金額まで相続税が非課税となります。

死亡退職金
言っての金額まdえ相続税が非課税となりますが、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限ります。

まとめ


ちょっと簡単になってしまったのですが、相続関連をまとめていきました。
本来は、お金以外の相続関連の説明もあるのですが、ちょっとキリがないなと思ってしまったので、興味ある方は調べてみてください。でも、基本的な事はまとめられたかなと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。